休日診療に関する院内規定

あさみ内科クリニック 休日診療に関する運営規程

第1条(目的)
本規定は、地域医療の向上および休日、祭日、年末年始における救急医療体制の確保を目的とし、八王子医師会(以下「医師会」という)に所属する医師(以下「登録医」という)が、当院の施設、設備、および器具を利用して行う診療の実施に関し、必要な事項を定める。

第2条(診療の実施および責任)
1. 診療行為は、当日の救急医療担当である当院院長の責任において行うものとする。
2. 院長は、当院の職員と密に連携し、患者の安全確保に最善を尽くさなければならない。

第3条(診療報酬の帰属)
1. 診療において算定される診療報酬等の請求事務は、原則として当院がこれを行う。
2. 別途、医師会より休日診療に対する報酬が支払われる。

附則
本規程は、令和8年7月21日より施行する。

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